家族を連れての社員旅行・慰安旅行はどうか。

従業員の家族の参加も認める社員旅行であれば、配偶者や子供も参加可能となります。

全社員+その家族を対象とした場合であれば、福利厚生費の扱いとなり得ます。

これで、経営者の家族、従業員の家族が、会社経費で旅行に行くことができます。

とはいえ、家族だけで経営している会社では、全社員の家族同伴といっても経費性の説明は難しいとお考えください。


なお、社員旅行にあたって、注意点がいくつかあります。

・全従業員を対象とし、その50%以上が参加している。

・旅行期間が4泊5日以内(国内旅行)

・現地滞在日数4泊5日以内(海外旅行)

・旅行費用の会社負担額が一人あたり10万円以内

・旅行不参加者に、旅行代として金銭を支給していない。

ちなみに、役員だけの旅行は、福利厚生費で処理できないとなっております。


以上、3回にわたって家族旅行の経費についてお話しましたが、

まずは、事前に税理士・会計士の先生にご相談の上、旅費を経費計上できる方法をご検討されてみてはいかがでしょうか。

大きな節税となって、皆が旅行を楽しめますように!