前回の投稿で、家族旅行は条件次第で経費処理できるとお伝えしましたが、

基本的には「家族旅行は経費にできない。」とされています。

では、その「条件次第」というには何か。

おもには、通常の家族旅行と経費が明確に区分できるかどうか、

業務上、家族参加が必要であったかを、きちんと証明できるかなどによります。

今回は、家族旅行が経費で認められる条件・ケースをご紹介いたします。


◆家族旅行を経費処理①「接待旅行」

得意先をもてなすために、接待旅行を企画するケースがあります。

このとき、相手側のご夫婦を旅行に招待する場合、配偶者同伴で接待するというかたちであれば、配偶者分の旅費も経費計上できるかと思います。

◆家族旅行を経費処理②「研修旅行」

家族経営でご家族が役員や従業員の場合、同業者を含め仕事の関係者との研修旅行に参加ということであれば、経費扱いになるかと思います。

家族旅行を経費処理③「取材・視察旅行」

業務に関わる取材や視察で、家族が一緒に同伴・参加の理由が明確であること、且つ業務とプライベートをきちんと按分計上できるということがクリアできれば。


以上の3点とも、

基本的には、配偶者や家族について「業務遂行の実態」が明確に示せる必要があります。

ですので、たとえば、子供の分まで経費処理することなどは、非常に難しいです。


どのケースも、個別判断となりますので、

節税として家族旅行を検討される場合、会計士や税理士の先生にご確認ください。